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CASE トピックス

相続登記 [相続手続き]の解決事例

解決事例01

疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース
状況

遠方に住み10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったという事で、伊万里市にお住まいの男性からご相談がありました。
詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を相続放棄したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身で子供もいなかったとのことで、まずは状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、銀行のカードを探すことを提案しました。

結果

実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行のカードを発見することができました。
これらの情報をもとに、相談者の相続放棄申述書を作成し家庭裁判所に提出しました。相続放棄は無事に受理され、相談者が借金を相続してしまう心配はなくなりました。

解決事例02

相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース
状況

佐世保市にお住まいの男性からの相談でした。
亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多く、高齢な方や遠方に居住している方もいて遺産分割協議がまとまるのに相当期間を要すると考えられる状態でした。
相談者からは「父の遺産を相続する気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

一旦、他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人に相談者の相続分を買い取っていただく(相続分の譲渡)ことを提案しました。
その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人と相談者の自宅を訪問しました。

結果

無事に相続分譲渡契約が成立し、譲渡代金を相談者に支払われました。
これによって、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加する必要がなくなりました。
その後、相談者を除いた他の相続人間の遺産分割協議も当事務所のサポートで無事に成立し、相続手続きを完了させることができました。

解決事例03

何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース
状況

伊万里市にお住まいの男性の方からの相談でした。
自分の名義だと思っていた土地が、相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことでした。曾祖父が亡くなってから次々と相続人が亡くなっていたので、現在、誰が法定相続人なのか不明なので、相続人を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、法定相続人が誰になるのか調査しました。
戸籍調査の結果、相当数の法定相続人がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。
相続登記手続きに期限の定めはありませんが、相続せずに放置していると、当時の相続人が亡くなり、その子どもが相続人になるなどして相続人が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりと、時間が経てば経つほど遺産分割が進まなくなる可能性が高いです。
ですので、相続が発生した際は速やかに相続手続を完了させることをおすすめします。

解決事例04

覚えのない山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース
状況

佐世保市にお住まいの男性からの相談でした。
来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなった際、司法書士に依頼して相続手続きを行ったとのことですが、その後、父が鹿児島県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。
その山林ですが、つい最近になって役所から固定資産税の納税通知書が届くようになったとのことでした。
依頼者としては、特に価値のある山林とは思えず、固定資産税の支払いが発生するのであれば相続放棄をしたいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず固定資産税の納税通知書が届くようになった原因を調査しました。
調査した結果、別の親族の方が固定資産税を支払っていたとのことですが、その方が固定資産税を支払うことをやめたため、相続人である相談者が請求されることになったとのことでした。

相談者としては相続放棄を希望されるという事でしたが、既に3ヶ月以上経っており、認められるかどうかわからないことを事前に説明したうえで相続放棄の手続きを進めました。

結果

3ヶ月以上経っているため、手続きに時間がかかりましたが無事に相続放棄が認められました。
今回のケースとは少し違いますが、借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。
3ヶ月を過ぎた場合、裁判所に相続放棄を認めていただくとことは難しいため、専門家への相談をおすすめします。
当事務所では、相続の相談件数が累計1万件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数あります。
お気軽にご相談下さい。

解決事例05

広い土地を兄弟で相続したが、一方が遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
状況

このケースは伊万里市に住んでいる依頼者から、父親が亡くなった事ということでの相続に関する依頼でした。
相続財産は伊万里市にある300坪の広大な土地です。
相続人は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。
土地を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

土地を共有名義にした場合、実際に土地を売却することになった場合、両方の合意と関与が必要になってきます。
そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟と共有することなく、土地を双方単独で所有する方が良いと提案をしました。

結果

土地家屋調査士を紹介し、300坪の土地を2つに分筆していただき、依頼者は分筆後の150坪の土地を相続し、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を相続しました。その後、弟さんは、当事務所が紹介した伊万里市の不動産会社に売却を委託し現金化されました。

解決事例06

仲の悪い兄弟同士で土地を相続すると後々トラブルになるため、土地を売却して現金を分割したケース
状況

佐世保市にお住まいの女性の方からの相談でした。
父が亡くなったことにより相続が発生したことによる相続手続きの依頼でした。
母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。
相続財産として父名義の土地と建物だけがありました、遺産分割協議を行った際、どちらが相続をするか話し合いがまとまらず協議が進まない状態でした。

当事務所からの提案&お手伝い

不動産を2人で分割しようとするから協議が進んでいないという事で、不動産を売却して、そのお金を2人で分割することを提案しました。

結果

双方ともに不動産を現金化して分割することに納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分2分の1ずつでの相続登記を行いました。
その後、佐世保市の不動産業者に売却を依頼し、無事に不動産は売却され、その売却代金を均等に分割することができ、解決することができました。
ちなみにそのまま争いに発展し、裁判所の手続きになった場合
①裁判所の手続きを行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判所の手続きのため、数年間はかかってしまいます)
③兄弟姉妹で争うという精神的苦痛
この3つが重くのしかかってきます。

土地や建物など、不動産の相続する場合、登記手続きが必要になります。
以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

解決事例07

遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース
状況

相談にいらっしゃった伊万里市にお住まいの女性ですが、夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事から、遺言書を書きたいという事でした。
相続人は、長男と長女の2名とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

相談者は当初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言を作成することを提案いたしました。
また、入院されている相談者のために、公正証書を作成する公証人に病院まで出張していただくよう手配を行い、必要な証人2名についても、当事務所の司法書士が引き受けました。

結果

無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書をのこすことができました。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、遺言書を自筆で作成した場合に意図した効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士に遺言書をお見せいただくことで、お持ちの遺言書の有効性をチェックすることができます。もちろん、守秘義務は厳守しますので、是非、お気軽にご相談下さい。

解決事例08

自分の死後にペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る旨の遺言書を作成したケース
状況

佐世保市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらい、その代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に譲る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。
また、遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書作成のサポートをさせていただきました。

結果

無事に遺言書を作成でき、相談者としても安心した様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ、遺言書を自筆で作成した場合に意図した効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士に遺言書をお見せいただくことで、お持ちの遺言書の有効性をチェックすることができます。もちろん、守秘義務は厳守しますので、是非、お気軽にご相談下さい。

解決事例09

子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
状況

伊万里市にお住まいのご夫婦からのご相談でした。
夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続させたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。
遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

結果

無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合、方式の誤りによって意図した効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士に遺言書をお見せいただくことで、お持ちの遺言書の有効性をチェックすることができます。もちろん、守秘義務は厳守しますので、是非、お気軽にご相談下さい。

解決事例10

証券会社(株式)の口座を名義変更したケース
状況

複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、佐世保市にお住まいの方からご相談をいただきました。
株式の相続手続きがよくわからないので、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。

当事務所からの提案&お手伝い

証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類の様式が異なっており、非常に手続きが難しい場合があるとされています。
まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人全員に証券会社の書類を用いて、署名と閲覧を行いました。その後、書類を証券会社に送付し、母の口座の解約と新規口座の開設を行っていただきました。

結果

最短でも1ヶ月半かかってしまう証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担もほとんどなく、早く手続きを終了させることができました。

解決事例11

亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方にあったケース
状況

伊万里市にお住まいの男性から、父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つが大阪の銀行の預金口座でした。
その預金口座の全額を払戻したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者は平日は仕事で忙しく、手続きのために大阪まで行くことができず、解約手続きの方法もよく分からないという事でした。

当事務所からの提案&お手伝い

解約の手続きは郵送でも行うことができますので、大阪の銀行の担当者に電話でやりとりをして郵送で手続きを行いました。

結果

無事に預金口座の解約手続きを行うことができました。
仕事で忙しい相談者も、自身で手続きするよりも早く手続きが完了することができたと非常に喜んでおられました。
銀行口座をお持ちの場合、各金融機関によって相続手続きをする際に必要な書類が変わってきます。
手続き方法も複雑な場合がありますので、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
当事務所は相続の相談件数が累計1万件を突破し、伊万里市にお住まいの皆様を中心に多くの相続のお手伝いをさせていただいております。
是非、お気軽にご相談下さい。

解決事例12

遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
状況

大阪市にお住まいの父が亡くなったという事で、佐世保市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、今回の相続手続で、すべて自分の名義に変更したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず祖父と父の関係と相続財産について調査しました。
調査をした結果、父が祖父を家督相続していたということが戸籍の記載によって判明しました。

結果

戸籍の調査の結果、父が祖父の全ての財産を家督相続していた事実が確認できました。
これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

解決事例13

兄弟姉妹が多く、相続人が20名以上になってしまっていたケース
状況

伊万里市に住む80代の男性からのご相談でした。
父に関する相続手続きを行いたいとのことでしたが、大家族だったため、相談者以外に兄弟姉妹を合わせると20名以上の相続人がいて、その兄弟姉妹の大半は県外に住み、中には連絡が取れるかどうかわからない相続人もいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

まず法定相続分の価値を確定するために亡くなった父の相続財産を調査しました。
次に確定した相続財産をもとに遺産分割協議を行う必要がありましたので、相続人1人1人に電話を行い、丁寧に手続きの確認を行いました。
幸いに連絡が取れるかどうかわからない相続人への連絡もスムーズに行うことができ、また、もともとは兄弟姉妹仲が良かったため、皆さんから委任状を頂くことができ、相続手続きを進めることができました。

結果

無事に相続人全員と手続きの確認が終わり、相続手続きを終えることができました。
相続人が多かった為、確認の電話だけでも相当な時間がかかってしまいましたが、粘り強く対応したことにより、解決することができました。

相続人が多いケースというのは、もともと兄弟姉妹が多いというケースの他、兄弟姉妹が亡くなって、その子どもが相続人になるケースもあり、甥姪まで数えると数十人の相続人になってしまうケースも少なくありません。
相続人と連絡を取ることだけでも大変な事ですので、そのような場合は相続の専門家である司法書士がサポートすることで、スムーズに手続きを進めることができます。
当事務所では相続に関する相談数が累計1万件を突破しており、スムーズな相続手続きができたとの声も多くいただいております。
伊万里市にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。

解決事例14

相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース
状況

佐世保市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談でした。
父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。
相続財産としては、佐世保市にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。
母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に伊万里市に住んでいる妹が1名いました。
妹は以前から伊万里市で暮らしており、生前父は、父とともに伊万里で暮らしていた相談者に対して自宅の土地建物を譲る旨の約束をしていたとのことでした。

ただ、その旨の生前贈与ないし遺言書を書く前に父が亡くなってしまいました。遺産分割を行う際に妹が自宅と土地の名義を父の意思のとおり自分のものにしたいと言ってきて、なかなか遺産分割協議が進んでいないとのことでした。

相談者としては妹と争う気はなく、関係を維持したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず姉妹2人に相続人としてもらえる遺産(法定相続分)について説明し、このままだと争いに発展してしまい、裁判所の手続きによらざるを得なくなること、そして、裁判所の手続き行う際のメリット・デメリットの説明を行いました。

結果

メリット・デメリットの説明を行った結果、妹さんも納得してくださったようで、自宅とその土地については相談者が、預貯金については妹が相続するという事になりました。
ちなみにそのまま争いに発展し、裁判所の手続きになった場合
①裁判所の手続きを行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判所の手続きのため、数年間はかかってしまいます)
③姉妹で争うという精神的苦痛
この3つが重くのしかかってきます。

土地や建物など、不動産を相続する場合、登記手続きが必要になります。
以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

解決事例15

相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース
状況

伊万里市にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が遺産を相続することになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金の他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず、亡くなった父名義の土地などの相続財産がないか、権利証や名寄帳をもとに調査した結果、土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。

結果

無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、ほっとされていました。
亡くなる前に遺言書などで相続財産を明らかにしていない場合、このように相続財産の所在が不明になるケースがあります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産として何が、どこに、どのくらいあるのか調査することができ、また、相続人が誰なのかを調査することができます。
相談者ご自身での調査が難しい場合、当事務所が代わって調査を行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

解決事例16

相続人同士が後見人と被後見人の間柄だったため、特別代理人を選定し遺産分割を行ったケース
状況

佐世保市にお住まいの方から、父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、相続人である相談者(次男)と長男とで遺産分割協議をしたいと思っていましたが、長男が重度の精神疾患を患っており、相談者が事実上、長男の財産を管理しているとのことでした。
そのようななかで法律上有効に遺産分割ができるかどうか不安とのことでご相談をいただきました。

当事務所からの提案&お手伝い

まず、相談者を候補者として長男について成年後見の申立てをしました。
次に、遺産分割協議において、相談者と長男は利益相反の関係にあたるため(双方の利害が対立してしまう)、長男の特別代理人の選任申立てを行い、その特別代理人と相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

結果

成年後見の申立によって、家庭裁判所から相談者が成年後見人として選任され、また、遺産分割協議のための特別代理人(司法書士)も選定されました。
特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で問題なく遺産分割協議を行うことができ、無事に相続手続きまで終えることができました。

相続人の1人が認知症など精神上の障害をお持ちで、その相続人に代わって兄弟が介護を行っているといったケースが最近増えてきています。
この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。
そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
是非、お気軽にご相談下さい。

解決事例17

父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
状況

伊万里市にお住まいの方から、父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供の自分だけが相続人だと思っていましたが、後々、亡くなった父には前妻がいて、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。
その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住まいも不明とのことでした。

相続の内容としては、父名義の不動産を、実際に今も住んでいる相談者名義に変更したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

遺産分割調停申立書類作成の委任をいただき、まず、前妻との間に生まれていた子供の調査を行い、あわせて、父の相続財産が他にないか調査を行いました。
次に、前妻との間の子供に対し、父が亡くなった旨の連絡をし、相続手続へのご協力のお願いと題したお手紙作成のサポートを行いました。

結果

調査の結果、前妻との間の子供の住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。
その後、何度かお手紙でのやりとりをした後、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続を行うことができました。

亡くなった方に婚姻歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
その際、その隠し子も法律上の相続人に当たりますので、連絡を取る必要があります。
ただ、当事者間では連絡先すら知らないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
そこで、司法書士などの専門家にご相談いただくことで、遺産分割調停申立書作成の委任契約をもとに、依頼者に代って相続人についての調査をすることができます。
当事務所では、伊万里市にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計1万件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
是非、お気軽にご相談下さい。

解決事例18

所有している建物の一部が隣地に越境していたため、民事訴訟で隣地の登記名義を取得したケース
状況

依頼者の所有している建物の一部が他人名義の隣地に越境しており、その他人名義の土地を自分名義の土地にしたいということで相談に来られました。

当事務所からの提案&お手伝い

当事務所は、民事訴訟を提起して、隣地の所有権を、20年の長期取得時効を援用して、所有権移転登記を備えるという方針を立てました。
時効取得の証明責任は、訴えを提起した側である原告にあり、その要件は、「所有の意思をもって、平穏かつ公然と20年間、当該土地を占有していたこと」です。
この事実を直接証明するのは事実上不可能ですので、間接的な証拠を積み重ねて、裁判官に上記要件事実が、確からしいとの心証を持ってもらわなければなりません。

それと同時に大変なのは、依頼者の方が取得時効の完成により、当該土地の所有権を取得したとの判決が言い渡されたとしても、裁判所とは別の公的機関である法務局の登記記録にその事実が反映されなければ、全く意味がないということです。

我々司法書士は、不動産登記の専門家であり、かつ簡易裁判所における代理権の行使を、法務大臣から認定されています。
つまり司法書士にとって、本件のような訴訟物の価額が、140万円以下の不動産登記手続請求訴訟は、最も得意とするところなのです。
本件では当事務所で民事訴訟から不動産登記申請の手続きまで一連の流れを確実にサポートいたしました。

結果

3週間程で無事、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきて、本件は解決に至りました。

解決事例19

相続人の死亡日から、6年以上経過後の相続放棄の申述が受理されたケース
状況

依頼者の方は突如、他県の市町村から地方税法に基づき、亡祖母の固定資産税の連帯納税義務者であるとのことで請求書を郵送され、慌てて相談にお見えになりました。
民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定されていいますが、当事務所が職権で相続放棄の申述に必要な戸籍類を取り寄せたところ、なんと、亡お婆さんは6年前に死亡していることが判明しました。

当事務所からの提案&お手伝い

依頼者の方に聞き取りを重ねたところ、依頼者の方は、亡祖母の死亡の事実を知らず、葬式にも行っていないとのことでした。
固定資産税の請求書を受け取って初めて、祖母の死を知ったとのことでした。
相続放棄の申述書を管轄の家庭裁判所に提出すると、弁護士が代理人として申述している場合でも、必ず申述人本人の住所宛に、家庭裁判所から「照会書」が郵送されてきます。
この照会書への回答次第で、相続放棄が受理されるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
ですので、今回の件では当事務所のアドバイスどおりに照会書への回答を書いていただき、家庭裁判所に郵送いたしました。

結果

3週間程で無事、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきて、本件は解決に至りました。

解決事例20

相続人が多くて話がまとまらないケース
ケース.01

相続財産である土地を、亡父の法定相続人である長男さんが、すでに同人単独名義に相続登記を完了させておられて、後日、お母さまがお亡くなりになった際に遺産分割協議をしようとしたところ、長男さん名義になった土地の権利を含めて話し合いが紛糾しました。長男さんvs他の兄弟等との争いの構図となり、当事者同士の直接の話し合いは不可能な状態で、当事務所も中立な立場で手紙を送るなどしてサポートしましたが、お互いの主張が入り乱れて遺産分割協議は非常に困難を極めました。
最終的には、土地家屋調査士に依頼して、土地を分筆し、なるべく法定相続分に近い形で現物分割することで遺産分割協議が成立し、本件は解決に至りました。

ケース.02

被相続人が破産者で、免責許可決定が下りる前に死亡されたので、その奥さんとお子さん全員が相続放棄をしました。

被相続人の直系尊属である亡破産者の両親および祖父母もすでに死亡していたため、亡破産者の兄弟姉妹の方々が第三順位で相続人となりました。
当然のことながら、「寝耳に水」状態の兄弟姉妹の方のうちのお一人が相談に見えられて、当事務所が兄弟姉妹全員の相続放棄申述書の作成を受託し、管轄の家庭裁判所に受理されたことで、本件は解決に至りました。

ケース.03

被相続人の方が山林を保有されていて、相続人の方のうちのお一人が相談に見えられました。当事務所が当該土地の相続登記申請を受任し、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集してみたところ、配偶者である奥さまはすでにお亡くなりになられていましたが、お子さんが五人いらっしゃり、そのうちのお一人がすでにお亡くなりになっていたため、その方のお子さん二人が代襲相続人となる案件でした。

その代襲相続人のお二人が、遺産分割協議書への署名と実印での押印を拒否されたため、当事務所が、管轄の家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立ての書類を作成し、無事調停が成立し、本件は解決に至りました。

解決事例21

相続人が多くて話がまとまらないケース
ケース.01

被相続人の法定相続人のうちの一人が、ブラジルに移住して現地で結婚しておられて、妻と、妻との間に5人の子供がいらっしゃいました。

相続人の皆様にブラジルの日本国領事館に出向いてもらい、遺産分割協議書への署名とサイン証明書を取得していただいたことで、本件は解決に至りました。

ケース.02

法定相続人の方のうちのお一人が、被相続人に前妻がいらっしゃることは知っておられましたが、同人との間に認知をしているお子さんがいらっしゃることまではご存じありませんでした。

その後、認知されている相続人の方との遺産分割協議がこじれ、収拾がつかなくなったため、当事務所が提携している弁護士事務所を紹介し、当該弁護士の先生が依頼者の代理人となって管轄の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、無事に調停がまとまり、本件は解決に至りました。

ケース.03

被相続人の方が生涯独身で高齢で亡くなられたケースです。

ご両親と祖父母(直系尊属)はすでにお亡くなりになっていましたので、兄弟姉妹の方々計5名が相続人となる事案でした。
その相続人の方のうちの1人が東京に住んでおり、他の兄弟とは疎遠でした。

しかし、当事務所が手紙の作成をお手伝いさせていただき、事情を丁寧に説明したところ。その相続人さんは遺産分割協議に特に異議を唱えることなく、本件はスムーズに解決できました。

解決事例22

相続人が未成年のケース
ケース.01

亡ご主人の法定相続人が奥さまと未成年のお子さんでした。

お子さんについて特別代理人の選任申立ての書類を当事務所が作成し、当該申立てが家庭裁判所に受理され、当事務所所属の司法書士が特別代理人に就任し、同裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議に参加し、同協議を成立させることで、本件は解決に至りました。

ケース.02

亡ご主人の法定相続人が奥さまと未成年のお子さん3人でした。

当事務所が、お子さん3人につき、それぞれ別の特別代理人(当事務所に所属する司法書士1名と補助者2名)の選任申立書を作成し、管轄の家庭裁判所から3人とも選任され、奥さまを含めた4人で遺産分割協議を行い、本件は解決しました。

ケース.03

高齢の被相続人の方が不動産を所有されていて、同人の法定相続人がお子さん5人でした。

ところが、当該不動産の相続登記を申請しないうちに、そのうちの1人がお亡くなりになり、その方の相続人は配偶者である奥さんとお子さん2人(うち1人は未成年)でした。当事務所が当該未成年の方の特別代理人の選任申立書の作成を受託し、管轄の家庭裁判所から当事務所の司法書士が特別代理人に選任され、他の相続人の方全員と遺産分割協議を行うことで、本件は解決しました。

解決事例23

海外に在住している相続人がいるケース
ケース.01

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人であるお子さんが、アメリカに在住されていたため、現地日本国領事館にて、遺産分割協議書への署名とサイン証明書を取得してもらい、それを国際郵便で当事務所へ送付していただき、管轄の法務局へ相続登記を申請することで、本件は解決に至りました。

ケース.02

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人の一人の方が、韓国に在住されていました。

韓国には日本と同じく、実印と印鑑証明書の制度が存在するため、当事務所が遺産分割協議書を国際郵便にて韓国へ送るお手伝いをし、当該書面に署名と実印での押印をいただき、韓国の印鑑証明書を添付して返送していただくことで、無事、本件は解決に至りました。

ケース.03

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人の方の一人が、台湾に在住していました。

台湾も韓国と同様、実印と印鑑証明書の制度があるため、当方より遺産分割協議書を国際郵便で台湾の相続人の方に送付し、当該書面に署名と実印での押印をいただき、台湾の印鑑証明書を添付して返送していただくことで、無事、本件は解決に至りました。

ケース.04

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人であるお子さんが、アメリカに在住されていたため、現地日本国領事館にて、遺産分割協議書への署名とサイン証明書の取得をお願いしたところ、領事館が遠方で行くことができないと断られました。

そこで、当事務所は、その相続人がお住まいの州の公証人をリストアップし、最寄りの公証人に、遺産分割協議書への署名とサイン証明書の取得をお願いする手紙をサポートしました。

公証人との意思疎通がうまくいかず、何度も手紙のやりとりを行いましたが、最後は無事に公証人の証明書を当事務所へ送付していただき、管轄の法務局へ相続登記を申請することで、本件は解決に至りました。

解決事例24

相続人が行方不明のケース
ケース.01

4人共有の土地の共有者のうちの一人が、アメリカに渡航したことまでは判明していましたが、その後の所在が不明だったため、共有者のうちの一人の方が弁護士に依頼してその行方を調査しましたが、その最中に亡くなってしまいました。

同人の相続人のうちの1人の方の依頼で、管轄の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立ての書類を作成し、当事務所所属の司法書士が不在者財産管理人に選任され、家庭裁判所の許可を得たうえで、他の共有者の方との間で共有物分割協議を行うことで、本件は解決に至りました。

ケース.02

登記簿に共有者○○他何名と記載されている土地について、当該土地の登記名義を取得したいと依頼者の方が相談に見えました。当事務所は「時効取得」を原因とする所有権移転登記の申請が最も適していると判断しました。

本件の場合、登記先例で○○さんのみを被告とする「被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、昭和××年××月××日時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ」との判決および同確定証明書のみで共有地の所有権移転登記手続きが可能です。

よって、○○さんについて、不在者財産管理人選任の申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に○○さんの不在者財産管理人を選任してもらい、同人を被告として、上記の民事訴訟を当事務所の司法書士が原告代理人として管轄の簡易裁判所に提起し、勝訴判決を得ることで、本件は解決に至りました。

ケース.03

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人のうちの一人の方が音信不通でありました。

最後の住所地に出向いて詳細な調査行い、管轄の家庭裁判所に同人の不在者財産管理人選任の申立書を作成、当事務所の司法書士が不在者財産管理人に就任し、家庭裁判所の許可を得て、法定相続人の皆様と遺産分割協議を行い、管轄の法務局に相続登記を申請することで、本件は解決に至りました。

当事務所では、相続手続きを早期に解決するために、相続分譲渡を提案する場合も多くあります。お気軽にご相談下さい。

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