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法定相続と相続人について

誰が相続人で相続分はいくらか知りたい

相続が発生し、亡くなった方(被相続人)が遺言書を作っていれば、その内容が優先されますが、遺言書がない場合は、法律で定められた相続分にしたがう「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」のどちらかを選択します。

相続の順位や割合は、民法によって以下のように定められています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位は、被相続人との関係によって相続する割合が異なります。

順位法定相続人割合
常に相続人配偶者(夫・妻)相続人が配偶者のみの場合は、すべて
1子と配偶者子=1/2
配偶者=1/2
2直系尊属(父・母)と配偶者直系尊属=1/3
配偶者=2/3
3兄弟姉妹と配偶者兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4
  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
  • 相続が前の代にさかのぼる「代襲相続」や「数次相続」が発生する場合は、別途ご説明いたします。

相続人調査

相続手続きにおいては、これまで良好な付き合いもなく関係性の薄い人や、本来ない権利を主張する人が現れて、当惑することもあります。
そのような場合でも、落ち着いて対応するために、まずは相続人を確定させるための調査をしましょう。
適切な手順は、以下のとおりです。

亡くなった方について、出生から死亡までのすべての戸籍等を取得します。ここには「現在の戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等が含まれます。
上記1の調査で、両親・子・配偶者を確認します。子がいない場合は、3に進みます。
子(代襲者を含む)がいない場合は、直系尊属(通常は両親、両親が死亡している場合は祖父母以上の代)が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
上記3で直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

相続調査の結果、相続人の数が想定をはるかに上まわったり、まったく知らない人が出てくるといったケースもあります。

もしも、適切な相続人調査をしないまま、自己判断で話を進めた場合、後から本来の相続人が現れて、相続権の回復を請求され、すべてやり直しになる可能性があります。
さらに、こじれると訴訟に発展することも考えられます。

また、相続人は近くに居住している人ばかりではありません。全国各地に点在していたり、海外在住のこともあります。
このように、大切な方が亡くなってすぐに、全ての相続人の戸籍を集める作業は、ご遺族にとって大きなご負担になります。

司法書士法人ハート・トラストでは、まずはご遺族とのご面談を行い、相続人の皆さまのご意向をお聞き取りして、調査に進んでまいります。
スムーズなお手続きのためにも、お気軽にご相談ください。

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