遺産分割協議
戸籍を収集して、相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
亡くなった方の財産を引き継ぐためには、まず遺産分割協議
相続人を確定させ、亡くなった方の財産を調査して、「誰が」「どの財産を」「どのように」分けるのかを決める話し合いが「遺産分割協議」です。
たとえば相続人が多数存在する、親戚づきあいの薄い相続人がいると、なかなか話し合いがまとまりません。
それでも、遺された預貯金の払い戻しや、不動産や車両の名義変更をするためには、必ず相続人全員の合意が必要なのです。
相続人全員で遺産分割に合意したら、その内容を遺産分割協議書として書面にします。
各種相続手続きをするためには、全員が合意したことを証明しなければなりませんので、この遺産分割協議書はとても重要なものです。
この書面には、相続人全員の署名、実印での押印を行い、印鑑証明書を準備する必要があります。
しかし、相続人が多かったり、遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。
遺産分割サポートサービス
実際に相続の手続きをするためには、まず遺産分割の内容に相続人全員が合意をしたうえで、全員が書面に署名、の実印をして、印鑑証明書を準備する必要があります。
このため、「相続人が多数いる」「遠方に住んでいる相続人がいる」「親戚づきあいもなく、関係性が薄い」など、話し合いや書類のやり取りに困難を伴う場合があり、初動を誤ると、家族問題に発展しかねないものです。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、司法書士法人ハート・トラストでは、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
法律的な見地をベースに、豊富な経験からアドバイスすることで、感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人間の争いや関係悪化を防ぎます。
遺産分割協議の種類
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に引き継がれます。
その財産は相続人全員の共有財産(遺産共有)となりますが、そのままでは各相続人の単独のものにはなりません。
「この財産は、◯◯が所有する」という取り決めをするために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で表した「指定分割」が優先されます。
遺言による指定がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行います。
相続人間で、遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
| 遺産分割の種類 | 指定分割/協議分割 |
| 遺産分割の方法 | 現物分割/換価分割/代償分割/共有分割 |
遺産分割の種類
指定分割
被相続人が遺言によって指定した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加・同意が必要で、一部の相続人を除外して進めた場合、協議は無効になります。協議の結果、均等に分割されなくとも、どのような内容の分割になっても、相続人全員が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
遺産分割の方法
現物分割
資産である現物そのものを物理的に分割する方法です。
現物分割では、例えば建物などは各相続人の相続分によって均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当額を現金で支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人たちが共有する方法です。
共有名義の不動産は、その後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要となります。すでに売却の目処がついているなら別ですが、いったん遺産を共有化してしまうと後が大変です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
遺産分割協議書の作成は、後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、法務局での所有権移転の登記申請の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
出来る限り話し合いが長期化することを避けて、合意をとりつけましょう。
- 必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いでしょう。 - 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
- 後日発見された遺産を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて良いように)。
- 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
- 預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。
- 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書のとおりに記載する。
- 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
- 協議書が複数ページにわたる場合は契印(割り印)をする。
- 協議書の部数は、相続人の人数分または金融機関等への提出数分を作成する。
- 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
- 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が相反し対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人の選任が必要)。
- 相続人の中に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
- 相続人の一人が遺産分割協議以前に相続分の譲渡をした場合、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。
- 遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。
遺産分割協議書の作り方
遺産(全ての相続財産)の調査、相続人の確定及び遺産分割の方法についての協議ができた上で作成する遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
少なくとも「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点は明記してください。
| 用紙 | 紙の大きさに制限はありません。 |
| 署名・押印 | 相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。 遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。 法務局では、少しの記載ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。 捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。 署名の右側に捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。 |
| 財産の表示 | 不動産の場合、普段使っている住所ではなく登記簿どおりの表記によって記載してください。銀行預金等は、支店名・口座番号まで書いておいた方が良いでしょう。 |
| 日付 | 遺産分割協議書に相続人が署名、押印した日付は、全員揃って遺産分割の協議をした日か、あるいは、持ち回り協議で最後に署名した相続人が署名した日付を記入するようにしましょう。 |
| 相続人の住所・氏名 | 必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。 住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。 |
| 印鑑証明書の添付 | 協議書に押印した実印と同じ印影が表示されている印鑑証明書を添付します。 遺産分割協議書は、作り方を間違えると法務局や銀行で使うことができなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。 |
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の調停ないし審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。
遺産を分割する場合、相続人全員による遺産分割協議によって決めるのが原則です。
ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人たちの意見や主張を聞きながら、亡くなった方への貢献度、職業、年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、妥協点を見つけながら話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判を下すことになります。
審判の際は、裁判所が、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確認する場合もあります。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、たとえ合意できない場合でもこれに従わなければなりません。
