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遠方にお住まいで、九州に相続財産があるという方へ

相続のお手続きのために、佐賀県、長崎県、福岡県のご実家に何度も帰省しなければならない…とお悩みの方へのプランもご用意しております。

ハート・トラストでは、預貯金のご解約、株式および不動産など資産の名義変更などの代行を承っております。
ご葬儀の後、1週間で自宅に戻らなくてはいけない…そんなタイトなスケジュールでも、スピーディに対応いたします。

また、ご実家やそのほか利用予定のない相続不動産があるケースでも、ハート・トラストにご相談ください。
宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士が在籍する司法書士法人として、不動産の売却・現金化までトータルでサポートいたします。

遺された財産はどうなるの?どうやって相続手続きを進めるの?

遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。つまり、このままでは特定の相続人のものにはなりません。
では、相続が発生すると、預貯金や不動産等の財産は、どのような扱いになるのでしょうか?

まず、金融機関では、口座の名義人が亡くなったことを確知すると、その口座を凍結して取引を停止させます。これは、遺産分割協議をしないうちに、誰かが口座から勝手にお金を引き出したり、使い込まないようにするためで、入金もできなくなります。
また、不動産の名義を変えようにも、遺産分割協議が完了したという証明書等の書類が揃わなければ、登記することもできません。

預貯金の払い戻しや、不動産の名義を変える相続手続きでは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍 ②相続人全員の戸籍 が必要ですが、一連の戸籍を取得する際には、戸籍請求の知識がないと、大変な煩わしさを伴います。

お勤めをされている方は、役所へ書類を揃えに行くために、わざわざ仕事を休まなければなりません。一生懸命揃えた戸籍に、もしも誤りや不足があれば、また請求のやり直し…これでは、疲弊されるのも無理はありません。加えて、預貯金の解約は、口座のある金融機関の窓口で手続きをしなければならないため、遠く離れた九州の金融機関の手続きを行うことは、非常に大変な作業です。
最初は、自力で相続手続きを始めた方も、途中で諦めて、ハート・トラストへご依頼になるケースがいかに多いかおわかりになるかと思います。

離れていても、安心のおまかせプラン

このように、相続手続きには多岐にわたる書類が必要であり、煩雑なことも重なります。
ご家族で哀しみに寄り添う間もなく、手続きに追われてしまう…心を込めて、ゆっくりと向き合っていただくためにも、ハート・トラストでは安心のプランをご用意いたしました。

戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成から、預貯金の払い戻し手続き、不動産の名義変更まで、すべてお任せいただけます。
遠方にお住まいで、なかなか佐賀、長崎、福岡に帰省することができないという方でも、お気軽にお問い合わせください。

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