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成年後見

成年後見制度の種類

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方のために、適切な契約ができず財産的侵害を受けたり、尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。

成年後見制度には、次の2種類があります。

任意後見制度

「任意」というのは、「自分で決める」という意味です。つまり、まだ自身の判断能力がしっかりしているうちに、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおく制度です。もしも、判断能力が衰えてしまえば、自身の希望を伝えることさえままなりません。それを防ぐために、将来の財産管理や身のまわりのことなどについて、具体的な希望とともに管理内容を支援者と決めておくことができます。任意後見人は複数でも構いませんし、法人でも可能です。
万が一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決めておく」ことで、自分らしくプランニングすることができます。

法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、家庭裁判所の監督を受け、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプに分けられます。

補助判断能力が不十分である
保佐判断能力が著しく不十分である
後見ほとんど判断することができない

成年後見の申立て

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる代理人を立ててもらうものです。

たとえば、判断能力の衰えた一人暮らしの高齢者が、悪質な訪問販売員によって高額な商品を買わされてしまった…というケースでは、離れて暮らす子が後々になって気づき、契約を取り消したいと願っても、契約自由の原則から困難を伴います。このようなトラブルによる被害は、成年後見制度を利用することで適切な対策を図ることが可能です。民法9条に基づき、後見人には包括的な「取消権」が認められています。日用品の購入等の日常生活上の契約を除けば、高額な契約後の取消しでも可能なのです。このように、被後見人の利益を守る制度が整えられています。

後見人の役割
財産管理
  • 預貯金の入出金のチェックと必要な費用の支払い
  • 所有不動産、賃貸不動産の管理
  • 施設などへの入所費用捻出のための不動産などの売却
  • 管理に必要な訴訟行為
  • 確定申告や納税
身上監護
  • 治療、入院に関する病院との契約
  • 健康診断などの受診手続き
  • 住居の確保(例:賃貸借契約の締結)
  • 施設などの入退所に関する手続き
  • 施設、病院の処遇の監視、必要に応じた改善要求
  • 要介護認定の手続き、介護サービス事業者との契約
  • 介護サービスの提供状況確認、必要に応じた改善要求
  • 教育・リハビリに関する契約
  • 訪問等による本人の状況の見まもり
家庭裁判所への報告
  • 財産・収支・状況の定期報告
  • 居住用不動産の処分時
  • 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名の変更時
  • 財産目録の作成
  • 財産の引き渡し
  • 本人死亡時の後見終了登記申請
  • 終了報告
申立てに必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申立てに必要な書類や費用項目は、およそ以下のとおりですが、裁判所により異なる場合がありますので、事前にご確認ください。

【必要書類】

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申立てるとき)
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書または登記事項証明書、診断書各1通
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書 各1通(候補者がいる場合)
  • 申立書付票
  • 本人に関する報告書(管轄裁判所によって、取り扱いが異なります)

【かかる費用】

  1. 収入印紙
  2. 切手
  3. 登記費用
  4. 鑑定費用

任意後見制度

任意後見制度とは、将来の判断能力低下に備え、十分な判断能力を有している間に後見事務の内容と、実際にサポートをしてもらう「任意後見人」を、あらかじめ公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度における家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて、間接的に監督するにとどまります。
この任意後見監督人には、本人はもちろん、親族、未成年者、破産者などはなることができません。本人や親族が、候補者を挙げることもできますが、家庭裁判所の決定によります。主に司法書士、社会福祉士、弁護士などの専門職が選任されることがほとんどです。

任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックする役割を持ちます。
なお、任意後見契約においては、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するか…など、本人と候補者との話し合いで自由に決めることができます。

そのうえで、決定した内容を公証人役場で公正証書にしてもらう必要があります。

任意後見のメリット・デメリット
メリット■ 今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができる
■ 自分の信頼できる人に、将来の後見人をお願いしておくことができる
■ どのような仕事を、後見人に依頼するか柔軟に決めることができる
■ 契約内容が法務局で登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される
■ 家庭裁判所から任意後見監督人が選任されるので、任意後見人の仕事ぶりを厳しくチェックできる
デメリット■ 死後の処理を委任することができない ⇒ ※後述の死後事務委任契約でカバー可能
■ 法定後見制度のような取消権や同意権がない ⇒本人の行為が尊重されます。
■ 本人の判断能力の低下前に契約はできるが、判断能力が低下して効力が生じるまでの間は財産管理に着手できない  ⇒  ※後述の財産管理委任契約でカバー可能
■ 任意後見人の報酬だけでなく、後見監督人の報酬も必要になる

メリット・デメリットをしっかりとおさえて、ご自身の状況に合わせた財産管理委任契約、死後事務委任契約も同時にご検討ください。

後見人の選び方

後見人とは、財産の処分・契約等に関して、自身の法定代理人となる者のことです。つまり、自身の代理人として、財産管理を担う人のことを指します。
では、大切な財産を管理する後見人は、どのように選べばよいのでしょうか?

親族が後見人になることもできますが、近年親族間のトラブルが問題視されることから、司法書士などの法律の専門家が後見人になることが多くのケースで見受けられます。

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
ただし、後見開始審判の申立書において、後見人の候補者を記載することができるので、ここに候補者を記載し、裁判所に考慮してもらうことも可能です。

しかし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、その候補者が不相当であるとの判断がされれば、他の者が選任されます。

候補者が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士、社会福祉士または弁護士などから適任者を選任します。
また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、事案によって考え方が異なります。

本人の財産が少なく、仕事内容が簡単で、本人と親族間とのトラブルがないようなケースでは、子どもや兄弟、配偶者等の親族がなることもあります。

理想的な後見人の候補者選びとしては、下記ポイントをご参照ください。

  • 財産に関して絶対的に信頼をおける人(お金にルーズな人は不向きです)
  • 面倒見のよい人
  • 近所で生活している人 / 何かあれば、すぐに駆けつけてくれる人
  • 本人より若い

近年では、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人が後見人となり、その法人の構成員が実際の後見業務をする「法人後見」が増えつつあります。
これが、まさに司法書士法人ハート・トラストが担う後見業務です。

財産管理が中心になる場合は、親族ではなく第三者が客観的な立場で管理した方が望ましいと言えます。

任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  3. 破産者
  4. 行方の知れない者
  5. 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
  6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方が、きめの細かい後見ができるかもしれませんが、財産管理が中心であれば、司法書士の方が適切な管理ができると評価されるでしょう。
また忘れてはならないのは、後見人にも将来なにが起こるか分からないということです。
後見人の業務の継続性を考えると、個人の後見人ではなく、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」という方法も注目を集めています。

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