会社(商業・法人)の変更登記について
役員変更
役員変更登記とは
役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任した場合、死亡された場合、解任された場合、また新たに就任された場合等に行う必要変更登記のことをいいます。
また、退任や辞任によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、役員の退任や辞任の登記はできません。
会社法の規定
閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の員数が1名以上でよくなり、取締役会の設置も任意となり、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。
監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。(任期自体は登記事項ではありません)
なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には
役員変更と別個の登記も必要となる場合があります。
司法書士に依頼されるのに必要な書類
| 必須の書類 | ■ 株主総会議事録(司法書士での作成も可能) ■ お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)※司法書士が作成 |
| 場合により必要 | ■ 就任承諾書 ■ 定款 ■ 死亡の記載のある戸籍謄本 ■ 辞任届 ■ 取締役会議事録 ■ 印鑑届出書 |
商号変更
商号のポイント
新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。これにより、類似商号等調査は行いません。
ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。
同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。
また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。
商号の定め方
商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」といった、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。
以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。
商号変更手続の流れ
| 1 | 当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます。 |
| 2 | 必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更登記の申請をいたします。 |
| 3 | 当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。 |
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
目的変更
会社の事業目的は定款の絶対的記載事項であり、設立の際には当面の目的と将来予想される会社の事業も含めて定款に記載したことと思います。
ですが、事業を続けていくなかで、年数が経ちますと諸事情より会社の事業目的の追加等が必要になってくることも多々あります。
そのような場合に、会社の事業目的を変更、追加することを「目的変更」といいます。
なかには事業目的に記載がないと許認可が受けられないような業種もありますので、ご注意下さい。
会社目的の定め方
| 1 | 会社の目的とは、会社が営もうとする事業(事業目的)のことです。 定款に記載する会社の目的は、取引社会の通念に照らして、会社の事業内容が何であるかを知り得る程度に、具体的に記載しなければならないとされています。 一般的な業種であれば、当事務所の方で、わかりやすく記載することも致します。 |
| 2 | 目的は1つでも構いませんが、多めに記載しておき、柔軟に幅広く事業を行えるようにしておいた方が良いことが多いようです。 将来行う予定がある事業であれば、当面は行う予定がなくても目的に記載しておくことは構わないので、何度も登記をするくらいなら、1度にまとめてやってしまうことをお薦めしています。 |
| 3 | 具体的な業種を複数掲げ、その末尾に「前各号に付帯する一切の事業」と掲載すると、ある程度解釈の範囲が広がります。 |
| 4 | 実務的には、会社の目的の適格事例集を参考にして、会社目的を決めます。 適格事例集に記載されている目的は法務局で認められます。 一方、自分で考え出した単語や言い回しを含む目的は、なかなか認めてもらえないのが実情です。 そのような時こそ、司法書士をうまく活用して、時間の節約をしましょう。 |
