生命保険金の請求
生命保険金の請求
生命保険金については、指定される人によって、いくつかのケースがあります。
ケース.1 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は受取人の固有の権利として取得するので、相続財産には含まれません。
ケース.2 「相続人の誰か」が受取人として指定されているケース
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合でも、生命保険金請求権は受取人として指定された人の固有の権利となり、相続財産に含まれません。
ただし、受取額が著しく高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性があり、相続税の課税対象になることも考えられます。
※特別受益とは…?
被相続人から相続人に対して行われた、遺贈や特定の目的のための生前贈与、死因贈与などの特別な利益のことで、相続人間の公平性を保つ目的があります。
ケース.3 保険金の受取人が死亡した被相続人本人とされているケース
契約者(=被相続人)が、自身を受取人として契約していた場合は、契約者の死亡により、相続人が保険金請求権を取得します。この請求権は、被相続人の相続財産に含まれ、相続人が相続することになります。
生命保険金を請求する際に必要な書類
被相続人の生命保険金を請求する際は、一般的に以下の書類が必要です。
- 保険金請求書(保険会社所定の物)
- 保険証券
- 死亡診断書(死体検案書)
- 被相続人の住民票及び戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・交通事故による場合)
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
