遺族年金の受給
配偶者を亡くした後、生活の支えとなる遺族年金。
支給の範囲や対象を確認し、受給漏れのないようにしましょう。
遺族年金は、加入形態によって以下の2種類に大別されます。
- 遺族基礎年金(国民年金に相当)
- 遺族厚生年金(厚生年金に相当)
対象者早見表
死亡者が自営業者の場合
| 対象 | 給付種類 |
|---|---|
| 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
| 18歳未満の子 | 遺族基礎年金 |
| 子のない妻 | 死亡一時金 または 寡婦年金 |
死亡者がサラリーマン・公務員の場合
| 対象 | 給付種類 |
|---|---|
| 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
| 18歳未満の子(配偶者、子、両親がいない場合は孫) | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
| 子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 |
| 生計を同じくする子がいない40~65歳の妻 | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 |
遺族基礎年金
受給要件
基礎年金は、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき
※ただし、死亡した方の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上である必要があります。
対象者
死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子(子が以下の条件の時に支給されます。)
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族厚生年金
受給要件
厚生年金は、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなったとき
※遺族基礎年金と同じように、死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。 - 老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなった場合
- 1級・2級の障害厚生年金を受けることができる方が亡くなった場合
対象者
- 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある配偶者、子)
- 子供のいない妻
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
- 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
