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遺産の分類と相続方法

ひとことで「相続」と言いますが、これは亡くなった方が遺した「権利」だけでなく「義務」も指すことをご存知でしょうか。
つまり遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。

プラスの財産の例

不動産(土地・建物)宅地、農地等の土地全般(賃貸中の土地も含む)/自己のための居宅・店舗、アパート、マンション等の賃貸物件も含む建物全般 など
不動産上の権利借地権・地上権・定期借地権など
金融資産現金・預貯金・有価証券(株式、国債、社債、投資信託等)・小切手・債権(貸付金、売掛金、手形債権)・暗号資産・デジタル資産(ポイント等)
動産車両・家財・骨董品・宝石・貴金属・絵画など
その他ゴルフ会員権・著作権・特許権など

マイナスの財産の例

借金借入金(住宅ローン、カーローン等も含む)・買掛金・手形債務・振出小切手・クレジットカードのリボ払い残金・サブスクリプション商品の未払金など
公租公課未払の所得税・住民税・固定資産税など
保証債務連帯保証人としての義務
その他未払費用・未払利息・未払の医療費・預り敷金など遺産に該当しないもの
財産分与(被)請求権
生活保護費の過払返還義務
身元保証債務
扶養請求権
受取人指定のある生命保険金
墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

遺産の評価をどうするか?

遺産の評価方法は民法では定められておらず、一般的には時価に換算することになります。
たとえば、土地であれば、公示価格の約80%が目安となる路線価(道路に面した土地の1㎡単価×面積)で算出し、路線価がない地域は、固定資産税評価額×一定の倍率で算出するという具合です。

ただ、遺産の評価は、その評価方法により相続税評価額が変わったり、民法と税法では対象となる遺産やその評価の扱いが異なることもあり、専門的な判断が必要です。
また、相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の方法によって評価をする必要があります。
相続税評価額によって、相続すべき遺産や相続税の額も変わってきます。

詳しくは、相続に明るい税理士や不動産鑑定士に相談する必要があります。ハート・トラストが専門家をご紹介いたしますのでご安心ください。

遺産をどう相続するか

プラスの財産、マイナスの財産のすべてを調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
相続の方法は次の3つしかありません。

1,相続財産を単純承認する

すべての相続財産を、そのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。

2,相続財産を放棄する

何も受け継がない選択をすることで、これを相続放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
財産調査が長期に及ぶ事情がある場合には、この期間を家庭裁判所に延長してもらうこともできます。

3,相続財産を限定承認する

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明な場合等に、プラスの財産の限度で、マイナスの財産を受け継ぐ選択です。
結果的にマイナスの財産よりプラスの財産の方が多かった場合、財産をそのまま引き継ぐことができます。 

自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立てをします。
ただし、限定承認は、相続人全員が共同して申し立てる必要があるため、一人でも単純承認した相続人がいると、この手続きをとることができません。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後になって共同相続人の一人が財産を隠していたことなどがわかると大変なことになります。
単純承認を選択した場合は、次のステップとして財産を分ける決める話し合いをします。

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