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空き家の処分問題

空き家の処分問題でお困りではありませんか?

平成27年2月に施行された「空き家対策特別措置法」により、市町村は、空き家の登記簿上の所有者(またはその相続人)に対し、行政指導をする義務を課せられました。
その関係で、固定資産台帳と住民票の事務を管理している市町村は、自宅以外に新築年月日からある程度経過した建物を所有している方に「空き家調査票」を郵送しているようです。

もし、登記名義人が死亡して、名義変更をしていなかったとしても、市町村は職権で戸籍を調べ相続人を割り出して、通知書を郵送してきます。

相続放棄をすれば、固定資産税の納付義務からは免れますが、空き家の管理義務から免れることはできません。

「物」は廃棄物処理法等に違反しない限り、捨てることはできますが、不動産は現行法上、捨てることができません。

それこそ、未来永劫、子孫に権利義務が引き継がれていくことになります。
この問題には適切な解決方法がありますので、是非当事務所にご相談ください。

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