遺言
遺言の種類
遺言とは、生前の最後の意思や思いを託したものです。
遺言では、自分の財産等の承継について、自由に決めることができます。
財産以外のことを表したいケースでは、遺言の内容に法律効果をもたらすことができるものが定められています。
これを「遺言事項」といい、婚外子の認知、相続人の廃除・廃除の取り消し、未成年後見人・未成年後見監督人の指定がこれにあたります。
これら以外に、葬儀の行い方や、家族へのメッセージを書き添えたい場合は、法的効力はないものの、付言事項として表すことができます。
遺言は被相続人ごとに作成し、いつでも自由に書き換えることができますが、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能な画像データや録音データなどは認められていません。
遺言は、普通方式の遺言と、特別方式の遺言に大別することができます。
| 1. 普通方式 | 自筆証書遺言/公正証書遺言/秘密証書遺言 |
| 2. 特別方式 | 死亡危急者の遺言/伝染病隔離者の遺言/在船者の遺言/船舶遭難者の遺言 |
いろいろな遺言の種類
自筆証書遺言
本人が、本文の全部・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものを、自筆証書遺言といいます。
用紙は何でも構いませんが、パソコン等の文字打ちや代筆は認められず、必ず自分の字で書くことが必要となります。
ただし、財産の目録はパソコン等で打ち込むことも可能です。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が作成するものです。
公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりしながら、内容の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
最後に、公正証書遺言の形式にしたがって作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成です。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人であっても、筆談や手話通訳、またはご家族等の通訳人を介して公証人に内容を伝える方法を採用します。(口授の代替)。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできないためご注意ください。
なお、家庭裁判所での検認の必要がないのは、この公正証書遺言だけです。
秘密証書遺言
本人が公証役場に出向き、遺言内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を、公証人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成するのが秘密証書遺言の作成方法です。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないという特徴があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、いずれも本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
死亡危急者の遺言/船舶遭難者の遺言など緊急時の遺言
死亡危急者の遺言とは、病気等の理由で余命が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式です。この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められず、公証役場での資格と同様の証人が必要です。ほかにも作成後20日以内の家庭裁判所への申述など非常に厳格な要件があります。
一方、船舶が遭難し死亡の危急にある際、証人2人以上の立会いのもと、口頭による遺言が認められる特別方式です。航空機事故にも適用されます。証人がその内容を筆記し、遅滞なく家庭裁判所の確認を得て効力が発生します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言
| メリット | ■ いつでもどこでも書ける ■ 費用がかからない ■ 誰にも知られずに作成できる |
| デメリット | ■ 不明確な内容になりがち ■ 形式の不備があると、法律効果が無効になる ■ 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ■ 家庭裁判所での検認手続が必要 ※相続人全員に遺言の存在が知れる ※遺言の成立過程を巡り、争いになる可能性がある |
公正証書遺言
| メリット | ■ 家庭裁判所での検認手続が不要 ■ 死後すぐに遺言の内容を実行できる ■ 公証役場で保管するため、紛失・変造の心配がない |
| デメリット | ■ 費用がかかる ■ 証人が必要 ※成年者であることが必要 ※推定相続人・その配偶者・直系血族などは証人になれない |
遺言書の書き方
遺言は、遺言の種類によって、それぞれ法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言も、書式に不備があるために無効になることがあります。
以下に、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明します。ご自身のライフプランに照らし合わせ、ハート・トラストへご相談ください。
自筆証書遺言作成のポイント
- 全文を自筆で書くこと。録音や映像は無効です。
- 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具は鉛筆やシャープペンシルのように消せるものは×、ボールペン、万年筆などを使用します。 - 日付、氏名は自筆で記入。
- 捺印は、認印や拇印でも有効ではありますが、後のトラブル予防のためにも、実印が望ましいです。
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確に示し、訂正内容を付記した上で、その部分に署名捺印を施します。
- 遺産に関する目録は、パソコン等での作成も可能。不動産登記簿や通帳のコピーも利用できます。目録の各ページに署名捺印を施し、本文と別紙で添付するのが一般的です。
公正証書遺言作成のポイント
- 公証人役場において、証人2人以上の立会いのもとで行います。
- 遺言者が、遺言の内容を公証人に口述します。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 遺言者および証人が、筆記の内容について正確であることを承認した上で、各自が署名捺印します。
- 公証人が法律に定める手続きに従って作成された証書である旨を付記し、署名捺印し、原本は公証役場にて保管されます。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者および直系血族は、証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。
家族へのメッセージ
法律的に意味のある遺言事項は、民法で定められています。
しかし、それ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
法的な効力はありませんが、家族へのメッセージや、遺言を書くにあたっての心境を書く方も少なくありません。
「なぜ、このような遺産配分をしたのか」「自身が亡くなった後は、◯◯をしてほしい」などを付言事項として遺しておくことによって、親族間の混乱を防いだり、誤解を与えないような計らいも可能です。
もっとも安全で確実な遺言方法~公正証書遺言~
ここまで、遺言の種類や特性を述べてきましたが、もっとも安全で確実なものは、公正証書遺言であることに間違いありません。
以下の手順をご確認いただき、これまで多くの公正証書遺言に携わってきた司法書士法人ハート・トラストへお気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言の作成手順
| 1 | 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう ※司法書士にご相談いただくことも可能です。 |
| 2 | 2人以上の証人に依頼しておきましょう ※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。 もしも依頼できる証人がいない場合は、ハート・トラストのスタッフが対応いたしますので、ご安心ください。 |
| 3 | 公証人役場を訪問する日時を決めます ※ハート・トラストにご依頼の場合は、公証役場との窓口になります。また、どうしても訪問できないケースでは、公証人に出張してもらうことも可能です。 |
| 4 | 必要な書類を集めます 【1】遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本一式(遺言者と相続人との続柄がわかるもの) ※相続人でない人に遺贈する場合は住民票、会社等に遺贈する場合は、法人の登記簿謄本が必要です。 【2】財産特定のための書類(不動産の登記簿謄本、固定資産評価額証明書など) 【4】預金通帳の写し 【5】証人の住民票 ※その他の書類が必要な場合は、お知らせいたします。 |
| 5 | 遺言の原案を作成しましょう ※司法書士がお手伝いいたします。 |
作成された公正証書遺言の原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その期間に限り延長されます。
紛失、偽造の防止、法的に間違いのないものが作成できる点においては、公正証書遺言が最適解だと言えます。
加えて、指定のなかった相続人の協力がなくとも、遺言の執行ができることで、親族間のトラブル回避にもつながります。
公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索可能です。
たとえば、「父が亡くなったが、公正証書遺言をのこしていたのかどうか分からない」という場合であっても、公正証書遺言の有無は容易に確認することができます。
ただし、生前の公正証書遺言の閲覧や謄本の請求は、遺言者本人以外は行うことができません。
遺言書の保管方法と執行について
遺言書の保管
書面に起こした遺言によって、自らの意思を実現するためには、遺言者の死後、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
もしも、誰にも見つけてもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果も発しないのです。
したがって遺言書は、遺言者が亡くなった後に、相続人がすぐにわかるような場所、かつ隠されたり勝手に書き換えられたりする心配のない場所に保管しておく必要があります。
身のまわりで、そのような場所はありますか?
もしもない場合は、以下を参考にされてみてください。
| 公正証書遺言の場合 | ■ 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。そのため、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。 ■ 遺言者が生存中は、遺言書の存在が明らかになっても、本人以外が公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんので、遺言の秘密を保つことができます。 |
| 司法書士に委任する場合 | ■ 遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。(貸金庫等で厳重に保管します) ■ 司法書士は法律上の守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことを厳しく禁止されていることから、遺言書の存在を秘密にしておくことができます。 |
| 第三者に依頼する場合 | ■ 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。 しかし、法定相続人など遺産について利害関係のある方に預けてしまうと、隠匿、改ざんの恐れがあり、かえって紛争の火種になることもあります。なるべく遺産について何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。 ■ 遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのがよいでしょう。 |
遺言書の検認
遺言書を発見したら、まず行うこと
相続が開始し遺言書が発見されたら、どのようにして遺言の内容が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証役場に保管されていますし、被相続人が保管している公正証書遺言の謄本は公証人の押印が施されているので、相続開始後すぐに遺言者の意思を実現できます。
しかし、それ以外の遺言書を発見した場合は、注意が必要です。
見つかった時点で開封せずに、速やかに家庭裁判所で「検認」の手続きに取り掛かることになるのです。
家庭裁判所では、相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
(検認は遺言の有効・無効を判断するものではありません。なお公正証書遺言は、公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません)
遺言を見つけたら、いち早く開封したい気持ちはわかります。しかし検認をせずに独断で開封してしまうと、偽造・変造を疑われ、親族間の諍いになってしまうばかりか、場合によっては5万円以下の過料に処されてしまいます。
開封せずに、まずは家庭裁判所へ問い合わせを行い、検認の手続きに進みましょう。
遺言書が2通以上見つかったら
もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、その効力は後の日付のものが優先されます。
日付は記載されているはずですが、開封することができないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込み、検認の手続きを行うことになります。
遺言執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させる段階に進みます。
遺言を実現するには、さまざまな手続きがあり、民法ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言の内容には、子の認知、遺贈、推定相続人の廃除またはその取り消しのように、実現するための手続きを必要とするものがあります。
その手続きしてくれるのが遺言執行者です。
遺言では、そうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることもできます。遺言執行者の指定は、遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
手続きが複雑になると予想されるケースでは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に、執行者の指定がなかった場合や、遺言執行者が辞任していないときは、相続人や利害関係人が、家庭裁判所に遺言執行者の選任の請求をすることもできます。
遺言執行者は誰が就任してもかまいませんが、高度な法律の知識を要する場合がありますので、司法書士などの法律の専門家に依頼するのが良いでしょう。
遺言執行者は選任を受けると、すみやかに遺言の執行に着手します。
遺言の執行手順
| 1 | 遺言者の財産目録を作る 財産を証明する登記簿、権利証などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。 |
| 2 | 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する 遺言の内容に沿った相続割合や遺産分割方法の指定によって、実際に遺産を分配します。不動産の登記申請や預貯金の払い戻し、有価証券の換価などを行います。 |
| 3 | 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする 例:承継する不動産に、別の人が住んでいる場合には、明渡し請求を行います。 |
| 4 | 遺贈受遺者に遺産を引き渡す 相続人以外に財産を遺贈するという遺言がある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。 |
| 5 | 認知の届出をする 婚外子の認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。 |
| 6 | 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる |
遺言執行者は、上記のような職務をこなしていかなければなりません。
※調査、執行内容は相続人に報告する義務がありますが、執行が完全に終わるまでは、相続人に対し、すべての財産の持ち出しを差し止める権限も有しています。
遺言執行者の職務を終了したとき、相続人は、相続財産の中から、職務に応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額はあらかじめ遺言で定めることもできますが、職務終了後に家庭裁判所で報酬を決めてもらうことも可能です。
煩雑な手続き…専門家に依頼するには?
遺言執行には法律の知識が必要です。そのため、専門知識をもった司法書士などにその職務を依頼することが望ましいと言えます。ハート・トラストでは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を行い、相続が開始するまで遺言書の保管をすることも可能です。
また、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として同行することもできます。
あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現をはかることができます。
ハート・トラストでは、お客様から十分にヒアリングし、そのお気持ちを遺言書として表し、「あなたらしい最期のメッセージ」を遺すお手伝いを行います。
法的にもしっかりとした遺言書作成のために、お気軽にお問い合わせください。
