預貯金や有価証券の名義変更
預貯金の名義変更
被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点で凍結され、口座からお金を引き出すことが一切できなくなります。
これは、相続手続きをしないうちに、預貯金が引き出されることを防ぐためです。
凍結された預貯金の払い戻しの手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があります。
また、これには金融機関の営業中に窓口へ申請したり、書類の郵送手続きなどもあり、ご遺族の負担になってしまいます。
このようなお困りごとに、当事務所では金融機関における相続手続きの代行を承っております。
金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成まで、トータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずは、相続する口座を確定させます
まずは、被相続人名義の金融機関の口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード等)、証券会社との契約書等をご準備ください。
「どの銀行に口座があるかわからない…」という場合でも、当事務所にご依頼いただければ調査することも可能です。
相続手続きは、金融機関によって異なりますので、まずは相続する口座等を確定させます。
金融機関で一般的に必要な書類
1.遺産分割協議に基づく場合
- 金融機関所定の払戻請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2.調停・審判に基づく場合
- 金融機関所定の払戻請求書
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
- 預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
3.遺言書に基づく場合
- 金融機関所定の払戻請求書
- 遺言書(公正証書遺言または検認済証明書付)
- 被相続人の戸籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
- 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
有価証券の名義変更
被相続人の遺産に、有価証券(株式・国債・投資信託等)が含まれる場合には、不動産と同じように、名義を変更する必要があります。
有価証券には、みなし有価証券(第2項有価証券)として発行されるデジタル証券も含まれますので、取引していた証券会社に問い合わせを行い、必要な書類を準備していきます。
ここでは、上場/非上場の株式の手続きの流れをご案内します。
上場株式の名義変更の手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。
そのため、証券会社と、相続する株式を発行している株式会社の両方で手続きをすることになります。
1.証券会社との手続き
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、相続人は取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
- 株式名義書換請求書
- 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
これらの書類を証券会社に提出し、上場株式の名義変更手続きが進められ、問題がなければ完了されます。
2.株式を発行している株式会社との手続き
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
取引のある証券会社があれば、代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更は、会社によって手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせて確認します。
相続した不動産の名義変更
相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きについては下記ページにてご確認ください。
