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相続放棄

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという選択を行い、「はじめから相続人ではなかった」という状態を法的につくり出します。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことを指します。

したがって、相続が発生したときに、亡くなった方(被相続人)が生前に借金をしていたり、連帯保証人になっていた場合などは、債権者(金融機関など)から、相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求めることができるようになります。
つまり、相続人には無関係の債務であっても、その支払い義務が相続によって継承されてしまうのです。

そこで、「プラスの遺産」と「マイナスの遺産」を調査して、「相続しない」という選択ができる制度が確立されました。これが「相続放棄」です。
相続放棄をすれば、銀行のローンでも、税金でも、個人間の借金でも、支払いに応じる必要は一切なくなります。

では、相続放棄を法的に有効にするためには、どのような手続きがあるのでしょうか?
たとえば、「相続放棄をします」と書いた書面を準備したり、「相続人の間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
必ず、家庭裁判所への申立てを行い、相続放棄の申述を受理してもらう必要があります。

相続放棄の申立ての注意点

  1. 相続放棄をするためには、自身に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
  2. 相続人のうちの一人が相続放棄をすると、借金も含めた一切の相続権は、法律で定められた相続の順位に従って、次の相続人へめぐり、責任(借金返済の義務)も転嫁されます。
  3. 相続する財産を選ぶことはできません。相続放棄を選択すれば、プラスの財産もマイナスの財産も手放すことになります。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚に、多額の借金がある…などの話を聞いたり、事業を営んでいて保証人になっている可能性がある場合には、しっかりと調査しましょう。

ときに、書類に不備があることが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されないこともあります。
家族・親戚のために、借金を背負ってしまったがために、自分の人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
このようなリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に、調査と手続きを依頼されることをおすすめします。

単純承認と限定承認

単純承認とは

単純承認とは、財産(プラス)と債務(マイナス)を無条件・無制限にすべて受け継ぐ相続です。
自身に相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間と言います。)に、相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認したと見なされます。

この他にも、下記の場合には単純承認したことになります。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき(例:被相続人名義の自動車を、自身の名義に変更し、登録して売却したなど)
  • 相続人が、限定承認または相続放棄をした後、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、たとえ相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認したことになりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、相続財産を超える債務が確認された場合、その超過分の返済義務を受け継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度において、マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法で、相続人は遺された借金を負う必要がありません。

ただし、手続きが複雑で、税金の問題も絡むため、司法書士、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要です。

相続人全員の合意形成をはかります。(相続放棄のように、単独で行うことはできません)
自身に相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に、「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えられ、譲渡益相当額の所得税が課税されるため、準確定申告をします。
相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、相続財産の清算がなされます。

限定承認が有効なケースの一例です。

  • 財産より債務が超過しているか不明であるとき
  • 家業を継承する場合において、相続財産の範囲内に限り債務を引き継ぐとき
  • 債務があることを承知の上で、どうしても相続したい財産があるとき

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、被相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものかどうか判断することが重要です。

相続放棄の手続きの流れ

被相続人(出生から死亡まで)及び相続放棄をする相続人の戸籍等を収集します。
相続放棄申述書を作成します。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。
家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します。
問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です。
債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいます。

相続放棄の必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
  • 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
  • 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

※必要書類は相続関係により異なりますので、詳しくは司法書士法人ハート・トラストへお問い合わせください

保証債務に要注意!相続3ヶ月が経過した後…まさかの債務発覚

相続放棄に関連して忘れてはならないのが、「保証債務」です。

被相続人が主債務者(借金をした本人)である借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が存在すると思われます。また、たとえ書面が発見できなくても、督促書面が届くことで気づくこともあるでしょう。金額が大きい場合は、不動産を担保に入れることがあるので、不動産登記簿からその債務を確認することが可能です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合はどうでしょうか。連帯保証人は、主債務者の金銭消費貸借契約書等に連名で署名したに過ぎず、保証人は契約書のコピーさえもらわない場合もあります。生前に被相続人から「私は○○の連帯保証人である」という話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできないのが実情です。

保証債務の存在を知らずに相続してしまい、相続から何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求されることがあり得るのです。

相続後に保証債務が発覚した場合

債務がまったくないと誤信していたために、自身に相続の開始があったことを知ってから3ヶ月を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理される場合があります。

ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したとしても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として対立する可能性は否定できません。

この場合、相続放棄の有効性は最終的には裁判で決まりますので、相続放棄が無効とされる可能性もあるということを念頭に置く必要があるでしょう。

相続放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、自己資金でまかなえる額であればまだよいですが、資力を超えた多額の債務を相続してしまうと、債務整理手続をしなければならなくなる…そんな悲劇もあるのです。

お急ぎください!相続放棄には期限があります

「知らなかった」ではすまされない。相続放棄の猶予は3ヶ月しかありません。

相続手続きの際に、調査が不十分だったことが原因で、3ヶ月以上が経過した後になって、「借金の存在を知った」、「督促の書類が届いた」あるいは「連帯保証人になっていたことを知った」ということが起きた場合、最悪の場合は自身の資力を超えた債務を相続し、債務整理手続きをしなければなりません。こうなると人生が大きく狂ってしまいます。

家庭裁判所への相続放棄の申し立ては、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で決められています。
ここで注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。

この期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

したがって、悪意の有無にかかわらず、期限を途過してしまえば負の相続財産も含めて相続財産をすべて相続人が相続したと判断されます。
では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続手続きの際に、調査が不十分だったことが原因で、3ヶ月以上が経過した後になって、「借金の存在を知った」、「督促の書類が届いた」あるいは「連帯保証人になっていたことを知った」ということが起きた場合、最悪の場合は自身の資力を超えた債務を相続し、債務整理手続きをしなければなりません。
相続放棄が受理されずに、何百万円、何千万円といった高額な借金を背負ってしまったり、生前に親が連帯保証人になったまま亡くなってしまったばかりに、他人の借金のせいで人生が大きく狂ってしまうこともあるのです。

当事務所の取り組み

司法書士法人ハート・トラストでは、相続放棄を正しく行うために、以下のような取り組みを徹底しています。

徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。
物証、証拠収集を行います
決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探し出します。
綿密な申述書の作成
頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。

このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。
相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄の専門家に相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、3ヶ月を過ぎている場合などはご自身で手続きしようとせずに専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!

当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはご相談ください。

なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう危険性があります。
必ず専門家にご相談することをお勧めします。

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